今、「マーダーミステリーゲーム(略してマダミス)」が盛り上がりを見せています。
マーダーミステリーゲームは、数人のプレイヤーがシナリオ(ストーリーや設定)を元に、架空の殺人事件の登場人物を演じながら、犯人を推理していく、パーティゲームの一種です。
比較的新しい分野という事もあり、著作権に関する扱いは発展途上です。
著作権は非常にグレーゾーンが多い分野ですので、全てのケースに適合するかは断言できませんが、多くのケースに該当するであろう、気にかけておいたほうが良いポイントについて考察、解説していきたいと思います。
特に、現在シナリオの配布方法としてよく見られる、「個人利用版」「商用利用版」という区別だけでは、OKな遊び方とNGの遊び方が区別しにくい状態なのでは?と考えていますので、ゲームのプレイヤーの方にも、権利者であるシナリオ作家さんにも読んで頂けると幸いです。
マーダーミステリーゲームとは
マーダーミステリーゲームとは
概要
マーダーミステリーゲームは、数人のプレイヤーがシナリオ(ストーリーや設定、プレイヤーごとの見ミッションなどが記載されたもの)を元に、架空の殺人事件の登場人物を演じながら、犯人を推理していく、パーティゲームの一種です。
シナリオは一期一会
推理小説などと同じく、犯人が分かってしまうとゲームを楽しめなくなるため、一度プレイしたシナリオは二度と遊ぶことが出来ません。そのため、様々なシナリオが配布、販売されており、その数はプレイヤー人口の増大とともに増え続けています。
プレイ人数や場所
参加可能人数はシナリオにより変動しますが、2人で遊べるものから、最大は数百人なんてものもあるようですが、5人~10人程度が一般的のようです。
オフラインで1か所に参加者が集まってプレイするのが基本で、シナリオの世界観を深く楽しめる専門店などもあります。
シナリオにもよりますが、オンライン上で会話、チャットのみでプレイすることが可能なものも多く存在し、場所を問わず楽しむことができます。
ゲームの楽しさ、中国でブーム、今後の展望
「登場人物を演じる」という特性上、プレイするうちに自然とその世界観に引き込まれるため、推理をする楽しみに加え、映画のように作品世界やストーリーを楽しむことが出来ます。
会話を中心にゲームが進行するため、参加者は必然的にコミュニケーションをとる必要があるという特性上、知らない人同士が距離を縮めたり、チーム内のコミュニケーションを促す効果も期待できます。そのため、会社の研修などでも使用されることがあるようです。
中国では「劇本殺」と呼ばれ、若者の間では現在ブーム真っただ中で、2022年現在、マーダーミステリーを楽しめるお店が4万店舗を超え、その市場規模は2,700億円とも言われています。コロナ禍で春節に旅行が難しいなか、近場での劇本殺を楽しむという姿がニュース等でクローズアップされました。
日本でも、都市部中心ではありますが、専門店が増えてきているなど、じわじわと人気が波及し始めていますが、ネタバレしてしまうとそのシナリオが遊べなくなってしまったり、ゲームマスター(司会進行役)が出来る人材が少なかったり、という要因から、拡散しにくい、遊べる場所や機会が少ないというハードルがあり、中国ほどの大きなブームにはなっていません。
中国ではマーダーミステリーをプレイするTV番組企画から火が付いたとのことなので、日本でもTV番組や大型のYoutubeチャンネルなどで、面白く編集された番組が出てこれば、大きなブームになる可能性はあります。(そのためには後述するようなシナリオの著作権処理は欠かせないでしょう。)
また、似たジャンルの遊びにTRPG(テーブルトークロールプレイングゲーム)があり、広義ではマーダーミステリーもそこに属するかもしれません。ただ、TRPGほどルールは複雑ではなく、「犯人を見つける」というどのシナリオにも共通の目的が設定されているため、マーダーミステリーのほうが比較的敷居が低いのではないかと思います。
マーダーミステリーゲームの特徴
このあと、著作権について説明しますが、そこで関わってきそうなマーダーミステリーゲームの特徴を抜粋します。
- シナリオにストーリー性や高い表現力が求められる
- 日々多くのシナリオが様々な作者によって創作される
- プレイヤーが「登場人物を演じ、表現する」
中でも、「シナリオにストーリー性や高い表現力が求められる」というのは、マーダーミステリーが持つ独特の特徴で、著作権とも深くかかわるポイントです。
著作権とは。マーダーミステリーのシナリオの扱いについて
マーダーミステリーのシナリオは著作物か
著作権、著作物とは
著作権とは、短くまとめると、「“著作物”を創作した”著作者”に対して与えられる権利」です。
著作権が発生するためには、そもそも「著作物」を創作しなければなりませんので、著作権を理解する上で著作”物”とは何なのか理解することが大変重要です。
著作物の定義は、以下のように定められています。
「①思想または感情」を「②創作的」に「③表現したもの」であって、「④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する」もの
この定義ですが、いったん消去法で考えると分かりやすいです。
①思想または感情
思想や感情が混じらない、事実や統計などの単なる事実は除外。
②創作的
ありふれた表現でないこと。例えば「私はあなたを愛している」というフレーズには、感情が含まれていますが、誰もが使う可能性のある表現であり、創作性はありません。
③表現したもの
頭の中にだけにあり、客観的に確認できないものは含まれません。
④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する
工業製品などが除かれます。
作品が生まれた瞬間に著作権が発生(無方式主義)
著作権は、「無方式主義」といって、特にどこかの機関に申請や登録などしなくても、著作物が産まれた瞬間に発生します。
望もうが望むまいが、そういう概念になっているので、身の回りは著作権だらけです。
例えば、幼稚園児が書いた落書きなどに関しても、著作権が発生するので、その幼稚園児に無断でその絵を使う事は、本来できません。
マーダーミステリーのシナリオは著作物か?
上記を踏まえると、マーダーミステリーのシナリオは「著作物」と言えるでしょう。シナリオを創作した作家さんは無方式主義により著作権を持つことになります。
※職務著作や、権利譲渡する場合などはこの限りではありませんが、いったんそのようなケースは省きます。
具体的にどの部分をもって著作物となりそうかを以下で考察します。
マーダーミステリーのシナリオには、
- 作品全体および登場人物ごとのストーリー
- パッケージデザインや挿絵
- 世界観や登場人物の設定
- ゲームのルールや与えられるミッションの内容
などが含まれますが、この中だと「作品全体および登場人物ごとのストーリー」「パッケージデザインや挿絵」が著作物となります。
「作品全体および登場人物ごとのストーリー」 は、まさに小説のような形式で表現されていることが多く、著作物として成立するでしょう。
「パッケージデザインや挿絵」 についても、美術の著作物の範囲に入ります。
「世界感や登場人物の設定」や、「ゲームのルールや与えられるミッションの内容」に関しては、”アイデア”に分類されることが多く、アイデアは「思想または感情を表現したもの」とみなされません。
したがって著作物とみなされるケースは少ないと思われます。
世界観やキャラ設定に著作権を発生させるのが難しいことについては、以下記事もご参照ください。
著作権の支分権
マーダーミステリーのシナリオ作家さんは著作権を持っていますが、具体的にどのような権利を持っているのでしょう?
その質問に答えるには、「支分権」について説明する必要があります。
「支分権」とは、著作権者がその作品に対して独占的にできる行為ごとに存在する権利で、著作権の中身そのものです。
「独占的にできる」という事は、支分権に存在する行為は、権利者以外の人は禁止されていることになります。言い換えると「勝手に〇〇されない権利」とも言う事が出来るでしょう。
代表的なものを列挙すると、
- 複製権
勝手に複製(コピー)されない権利 - 上演権
勝手に上演(台本などをもとに演技など)されない権利 - 口述権
勝手に口述(公衆に向けて小説の内容を読み上げるなど)されない行為 - 演奏権
勝手に演奏(CDや音楽データの再生含む)されない権利 - 上映権
勝手に上映(映画館やTVモニター等での映像上映など)されない権利 - 公衆送信権
勝手に公衆送信(インターネット上にアップロードする等)されない権利 - 展示権
絵画などを勝手に展示されない権利 - 頒布権
勝手に頒布(販売、貸与等も含む)されない権利 <映画の著作物用> - 譲渡権
勝手に譲渡(販売等も含む)されない権利 <映画の著作物以外用> - 貸与権
勝手に貸与されない権利 <映画の著作物以外用> - 翻案権
勝手に翻案(改変)されない権利
などがあります。
これらの権利をシナリオ作家さんは持っていますから、もし勝手に上記の行為が行われているのを見かけたら、それを差し止めたり、経済的・精神的・名誉的に損害があった場合は、侵害者に損害賠償を請求することもできます。
また、著作権侵害の刑罰は罰金だけでなく懲役の可能性もあり、決して軽い罪ではありません。
ゲームを楽しむユーザーや、ゲームを提供する店など、利用者サイドが気を付ける、ということだけでなく、シナリオ作家さん、販売会社さんなど、権利者サイドの方たちについても、作品の所有者や利用者が具体的にどの行為まで行ってOKなのか、どの行為がNGなのかを明示しておくことも大切だと考えています。これがお互いの安心につながります。
著作者人格権
さて、著作権とは別に、著作者には「著作者人格権」という権利も存在します。
著作権は、著作物の財産的な面(「俺のものだから他の奴には軽々と使わせんぞ」的な)にフォーカスしたものになっていますが、著作者人格権は作者の名誉保持や、作品へのこだわりなど、人権や精神面にフォーカスしたものになります。
代表的なものとして以下のようなものがあります。
- 公表権
まだ発表されていない著作物の発表の仕方や時期に関して決定する権利 - 氏名表示権
著作物を公表する場合に著作者の氏名を表示するかどうか、表示する場合にはどのような名前で表示するか(ペンネームにするか、本名にするか等)を決定する権利 - 同一性保持権
著作者の意に反した改変や省略を無断で行わせない権利
これらに関しても侵害しないよう、著作権と同じく意識する必要があります。
著作隣接権、出版権など
その他、著作権の周辺にある権利として、著作隣接権や出版権があり、今回の話に全く無関係かというとそうでもないのですが、こちらも併せて考えていると相当に長くなってしまい、理解が阻害されるかなと思って、割愛させていただきます。
まだまだ奥が深そうだという事のみご理解いただけばよいかと思います。
権利者の許可が不要で利用できるケース(権利制限規定)
何をするにも権利者の許可を得なければなりませんよ、という事になると、とても不便な世の中になってしまいます。
そこで、権利者の許可を得なくても、著作物を利用できるケースが著作権法によって定められています(権利制限規定)。
比較的たくさんのケースが決められているのですが、ここではマーダーミステリーにも関わってきそうな代表的なものに関して紹介します。
私的使用のための複製
個人的に、または家庭内で楽しむために、著作物を複製(コピー)する行為については、権利者の許可が無くても行うことが可能です。
例えば、TV番組を録画(=複製)して家庭内でのみ鑑賞したりする行為がそれです。
ちなみに、インターネット上からデータをダウンロードする行為も複製の範疇です。
私的に楽しむ目的であれば、違法動画サイト等から動画をダウンロードして鑑賞しても問題ない・・・わけではなく、コピー元が違法なものと知りながらダウンロードする行為は違法と定められているので、注意して下さい。
私的使用として認められるのは
- 複製する人自身がその複製物を使用する目的の場合
- 家庭内、または家庭内に準じる限られた範囲で使用する目的の場合
を両方満たしている場合です。
例えば複製代行業者などのような業者に頼んでコピーしてもらった場合は、複製している人と使用する人が異なってしまっていますから、「複製する人自身がその複製物を使用する目的」の要件を外れてしまい、私的使用と認められません。
また、「家庭内に準じる限られた範囲」は、非常にあいまいな表現ですが、相当に強い人間関係が求められるとされています。少なくとも「知り合い」程度では認められないと思います。
また、人数も10名を超えてくると 「家庭内に準じる限られた範囲」 とは言い難くなってくるでしょう。
非営利目的での上演等
世の中に公表された著作物は、以下のすべてを満たす場合に、権利者の許可が無くても上演、演奏、上映、口述することが出来ます。
- 営利を目的とせず
- 聴衆・観衆から入場料その他の対価を徴収せず
- 実演家や口述者などに出演料などの報酬が支払われない場合
例えば、学校の文化祭で(利益を得ずに)行われる生徒による演奏会、演劇公演会などでは、権利者に許可を取らなくても演奏、上演をすることが出来ます。
ただし、営利企業が行う場合は入場無料でも営利目的とみなされるなど、条件は比較的厳しいです。ご興味があれば以下もご覧ください。
マーダーミステリー利用ケース別考察
今までの情報を踏まえて、利用ケース別に、著作権的に気にかけておいたほうが良いポイントを考察、解説します。
※シナリオによっては詳細な利用条件が明記されているものがあります。その場合はシナリオの利用条件に従って下さい。
個人利用(オフライン)
まず、友人同士、5~10名程度で、公民館や学校、友人宅などで遊ぶことを想定します。
多くの場合、非営利上演にあたる
マーダーミステリーを遊ぶ事は、シナリオを配布して、その一部を読み上げたり、相手にイラストを見せたり、シナリオに沿って演じたりするので、設定のみを利用してオールアドリブで演じない以上、作品の「口述または上演」による利用とみなされるでしょう。
この場合は、参加者から参加費を取ったりしない限りは、「非営利目的での上演等」に当てはまるため、権利者の許可を取る必要はありません。
逆に言うと、権利者であっても非営利無償で遊ばれるのを止めることは難しいです。
シナリオのコピーを取るのはNG
ここまでは、イメージ通りの利用方法かなと思いますが、ひょっとすると、シナリオの紙に直接メモを取る等の目的で、パッケージで買ってきた原本のシナリオをコピーして使うなんてこともあるかもしれません。
知らないもの同士で遊ぶ場合は当然ですが、友人同士で利用する目的でも「私的利用のための複製」に当てはまらない可能性が高く、権利者は「複製権」に基づいてこの行為を禁止することが出来ます。
利用者の方はそういった使い方をするのであれば、権利者に許可を取る必要がありますし、権利者の方はコピーを取られたくないのであれば、「複製禁止」を明記しておいたほうが良いでしょう。
個人利用(オンライン)
次に、個人利用(オフライン)の時と同じく、5~10名程度で、Discordなどのボイス、ビデオチャット機能を使用してオンラインで楽しむ場合を想定してみます。
オフラインよりも関連する権利が多い
一見、やっている事はオフラインと同じかもしれませんが、権利の扱いに関してはオンラインとオフラインでずいぶん違います。ここが案外見落されがちなポイントだと思います。
オフラインと大きく異なる点として、
- ただプレイするだけでも「上演」だけでなく「公衆送信」の許諾がセットで必要
- シナリオの各参加者への配布行為は「公衆送信」+「複製」であるため、「複製」の許諾も必要
などがあります。
オンラインOKなのかNGなのか明記されているのが理想
権利者は、「公衆送信権」や「複製権」を根拠に、非営利無償利用であってもオンラインプレイを禁止することが可能です。
したがって、この点についてパッケージなどに何も書かれていなければ、本来は利用者が権利者に別途許可を得なければオンラインで遊ぶことはNGとなります。
権利者の方は、例えば「オンラインプレイはOKだが、コピーはとられたくないので、参加者全員にシナリオを購入してもらいたいな」などと考えられているのであれば、その旨を明記したほうが良いかと思います。
商用利用(オフライン・オンライン)
次は、参加費を取ったり、企業が開催するようなイベントや、マーダーミステリー専門店などで用意されたイベントに参加する場合を考えてみます。こちらはいわゆる「商用利用」の典型的なケースかと思います。
「商用利用可」だけだと、何を許可しているのか分からない
個人利用かつオフライン利用の場合は、 「非営利目的での上演等」 のケースに当てはまることが多いため、特に何も利用規約などが書かれていなくても、権利的にクリーンな状態でプレイできることが多いです。
いっぽう、「商用利用」の場合は上記に当てはまらないため、権利者はほぼ全ての利用のされ方について決める権利を持ちます。
「商用利用可」とだけ書かれている作品が多いのですが、商用利用にもさまざまな形態がありますので、これだけだと何を「可」にしたのかが分かりづらいかな・・・と思います。
オフラインプレイを許可したのか?オンラインプレイも許可したのか?
複製を許すのか?許さないのか?
などが明記されていると良いでしょう。
現場裁量による内容の改変をどの程度まで許すか
現場の裁量で著作物の内容が改変される可能性もあります。
人数調整の関係上、登場人物を一人減らしたり、制限時間内に店を回転させるため、ストーリーを一部割愛するという事もあり得るかもしれません。
実は、権利者に無断でこのような改変を行うと「翻案権」や、「同一性保持権」の侵害にあたる事があります。
本来は改変の度に権利者に問い合わせて、許可をもらう必要がありますが、現実的ではありません。
ゲームとして運用される以上、多少の改変が発生するのは避けられないため、どの程度の改変まで許すのか、権利者側のスタンスも明確になっているのが理想です。
リプレイ配信、その他
リプレイ配信やライブ配信について
ゲームの様子をYoutubeなどでリプレイ配信やライブ配信したい、という需要もあります。
マーダーミステリーは、内容を知ってしまうと遊べなくなってしまうという特性がありますから、配信によるネタバレは、シナリオの権利者サイドにとって大きな影響があることと思います。
権利者は、「公衆送信権」などに基づいてこの行為を禁止することが出来ます。
そのため、配信してもらいたくないと思っているのであれば、その旨を明記したほうが良いでしょう。
参加プレイヤー=実演家となる可能性
また、先ほど説明を割愛しましたが、「参加者が役を演じる」という特性がありますので、ゲームに参加したプレイヤーは「実演家」とみなされる可能性があります。
「実演家」とみなされた場合、「実演家の権利」に基づいて配信を差し止める権利があり、無断で配信すると権利侵害になる可能性があります。
そのため、配信する人は参加したプレイヤーに「配信してよいか」という許可を取る必要があります。
利用形態に応じてOK/NGを判断する
その他、今後も様々な利用形態が出てくる可能性があり、その都度OKなのかNGなのか考える必要があるでしょう。
まとめ:マーダーミステリーにまつわるトラブルを避けるために著作権を知ろう
マーダーミステリーゲームの配布や利用に関してはまだまだ発展途上のため、著作権処理に関するセオリーもまだまだ発展途上なのではないかと思います。
単に「個人利用」「商用利用」だけの区別では不十分で、利用者側も権利者側も「こんなはずじゃなかった」という事になる可能性があります。
利用者側も権利者側も、作品に関してどのような権利があるか理解することで、様々なケースを想定、対処することが出来るようになると思いますので、著作権への興味を持ってもらえると良いと思います。
※本記事の情報は記事投稿時点でのものであり、今後変更になる可能性があります。
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