【要約してみた】著作権とは?

このブログでアップしている様々な記事で、著作権とは、というトピックを設けているのですが、毎回同じような説明になってしまっているため、切り出して要約記事を作ることにしました。

それでは、早速説明に入ります!

著作権、著作物とは

著作権とは、短くまとめると、「“著作物”を創作した“著作者”に与えられる権利」です。

著作権が発生するためには、そもそも「著作物」を創作しなければなりません。

著作権を理解する前に、著作”物”とは何なのかという説明が必要なので、説明させていただきます。

著作物の定義は、以下のように定められています。

著作物の定義

①思想または感情」を「②創作的」に「③表現したもの」であって、「④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する」もの

この定義ですが、いったん消去法で考えると分かりやすいです。

①思想または感情

思想や感情が混じらない、事実や統計などの単なる事実は除外。

創作的

ありふれた表現でないこと。例えば「私はあなたを愛している」というフレーズには、感情が含まれていますが、誰もが使う可能性のある表現であり、創作性はありません。

表現したもの

頭の中にだけにあり、客観的に確認できないものは含まれません。

④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する

工業製品などが除かれます。

この定義に当てはめると、世の中のいろいろなものが著作物に当てはまります。

例えば、絵、写真、音楽、小説、映画…などです。

これらのものを作った人に、その作品にまつわる権利、つまり著作権が与えられます。

著作物を利用する場合、自由に利用することは出来ず、著作権を持っている人(著作者)に許可を得る必要があります。(ただし、制限規定という例外もあります。)

作品が生まれた瞬間に著作権が発生(無方式主義)

著作権は、「無方式主義」といって、特にどこかの機関に申請や登録などしなくても、著作物が産まれた瞬間に発生します。

望もうが望むまいが、そういう概念になっているので、身の回りは著作権が発生しているものだらけです。

例えば、ノートに何気なく描かれたラクガキなどに関しても、著作権が発生するので、ラクガキを描いた人の許可なくその絵を使う事はできません。

なお、説明が複雑になってしまうので省きますが、著作権は作った人が他の人に譲渡する(渡す)こともできるので、許可を取らなければならない人は、実は作った人とは別の人、という事もあります。

支分権と著作権侵害

さて、先ほど著作物を利用するには著作権者の許可が必要、と言いましたが、いったいどんなことを利用というのでしょうか。

その疑問に答えるには、「支分権」について説明する必要があります。

支分権」とは、著作権者がその作品に対して独占的に行えることを定義したもので、著作権の中身そのものです。

「独占的に行える」という事は、つまり、支分権として定められている事は、権利者以外の人が行うのは禁止されていることになります。

支分権とは、「作品を勝手に〇〇して利用されない権利」とも言う事が出来るでしょう。

(○○のところに、各支分権が入るイメージです)

様々なものが定められていますが、代表的なものを紹介します。

代表的な支分権
  • 複製権
    勝手に複製(コピー)されない権利
  • 上演権
    勝手に上演(台本などをもとに演技など)されない権利
  • 口述権
    勝手に口述(公衆に向けて小説の内容を読み上げるなど)されない行為
  • 演奏権
    勝手に演奏(CDや音楽データの再生含む)されない権利
  • 上映権
    勝手に上映(映画館やTVモニター等での映像上映など)されない権利
  • 公衆送信権
    勝手に公衆送信(インターネット上にアップロードする等)されない権利
  • 展示権
    絵画などを勝手に展示されない権利
  • 頒布権
    勝手に頒布(販売、貸与等も含む)されない権利 <映画の著作物用>
  • 譲渡権
    勝手に譲渡(販売等も含む)されない権利 <映画の著作物以外用>
  • 貸与権
    勝手に貸与されない権利 <映画の著作物以外用>
  • 翻案権
    勝手に翻案(改変)されない権利

などがあります。

これらの権利を権利者が持っていますから、もし勝手に上記の行為を行った場合、著作権侵害となります。

権利者はそれを差し止めたり、経済的・精神的・名誉的に損害があった場合は、侵害者に損害賠償を請求することもできます。

また、著作権侵害の刑罰は罰金だけでなく懲役の可能性もあり、決して軽い罪ではありません。

まとめ

まとめです。重要なところだけ振り返ってみます。

  • 著作権とは、著作物を創作した著作者に与えられる権利
  • 申請や承認などは不要で、創作した瞬間に与えられる
  • その具体的な内容は、支分権によって定められている
  • 権利侵害(勝手に利用)した場合は、罪に問われる

特に注目したいのが、申請や承認が不要で権利が発生するというポイント。

これによって著作権がかなり身近なものになっていますが、それゆえに知らない間に権利侵害をしてしまうことも。

個人的な無茶を言うと、「これは著作物です。著作権者は○○さんです。○○で使いたい場合はこうやって使ってね」という事が全ての著作物で簡単に調べられたり、なんなら直接書いてあったりすればいいのに…と思ったり。

いまのところ、勉強して気を付けるしかない場合がほとんどですが、最近は二次創作ガイドラインを公式が出してくれたりと、上記の無茶が実現しつつあるな、という兆しも感じています。

以上です。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

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