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【著作者人格権】氏名表示権とは?作詞者・作曲者の名前は表示すべき?

Youtubeやニコニコなどにアップされている、「歌ってみた」「弾いてみた」では、

「○○〇(曲名) / ●●●●●(アーティスト名)をギターで弾いてみた」

など、曲名とアーティスト名が入ったものをよく見かけます。

概要欄や動画のテロップでも曲名やアーティスト名が入っている事は良くあります。

しかし、作詞者、作曲者が表示されているものは、なぜかあまり見かけません。

一方、TVの音楽番組や、カラオケ、歌詞サイトなどでは、必ずと言って良いほど、曲やアーティスト名の表示とともに、作詞者名、作曲者名が表示されています。

そこまで気にしている視聴者は相当マニアックだと思いますが、いざ動画などをアップしようと思い、かつ著作権関係の問題を心配されているという誠実な方は、こういうところも気になってしまうのではないでしょうか。

今回はこの件について、著作権的な観点から調査・考察して記事にしてみました。

歌ってみた、弾いてみた等、動画投稿サイトやSNSなどで曲や歌詞を利用しようとしている方は、参考にして頂けると幸いです。

※以下は本記事の配信時点の調査情報です。以後情報が変わる可能性がありますこと、ご了承ください。

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氏名表示権とは?

著作物に紐づく著作者の権利として、「著作権」とは別に、「著作者人格権」というものがあります。

「著作者人格権」の中には、

公表権:
 まだ発表されていない著作物の発表の仕方や時期に関して決定する権利

氏名表示権:
 著作物を公表する場合に著作者の氏名を表示するかどうか、
 表示する場合にはどのような名前で表示するか(ペンネームにするか、本名にするか等)を決定する権利

同一性保持権:
 著作者の意に反した改変や省略を無断で行わせない権利

などがあります。

今回は作詞者名・作曲者名の表示に関する記事ですから、「氏名表示権」について考察していきます。

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作詞者・作曲者の表示方法に関して、誰に許可を取ればよい?

例えば、この記事を書いている時点で、歌ってみた、弾いてみたで利用されていることが大変多かった、LiSAさんの「炎」について、著作者人格権著作者という視点で考えると、

作詞:梶浦由記、LiSA
作曲:梶浦由記

となっており、歌詞が梶浦由記さんとLiSAさんの共著、曲が梶浦由記さんの著作となっています。

たとえば「歌ってみた」だと、作曲の部分だけでなく作詞の部分も関わってきますから、梶浦由記さんだけでなく、LiSAさんも、曲の利用に関する著作者として関係してきます。

さらに「著作者人格権」は他人に譲渡できず、JASRACも管理できない権利となっていますから、JASRACに問い合わせても許可を得ることはできません。

梶浦由記さん、LiSAさん、または管理窓口である、所属の音楽出版社を通して、著作者本人の許可を取らなければならないという事ですね。

実際問題、本人に許可を取ることなんてできるか?

いや、そんな…直接作詞者や作曲者に許可を取るだなんて。そもそもどうやって連絡したらいいかわからないし。

そうですね。実際問題、難しいと思います。

直接、作詞者や作曲者にコンタクトし、許可を取る・・・のは、ものすごくハードルが高いですよね。

それだけではなく、Youtube、ニコニコ、LINE LIVE等で、歌ってみたや弾いてみた動画を配信する、FacebookやInstagramに歌詞を載せてみる等、今この瞬間にも何千、何万も何かしら楽曲を利用したコンテンツが全世界に向けてアップされています。

作詞家、作曲家側からの立場になって考えてみると、こんな件数を受けていたら、本業である創作活動なんかできないので、たまったものではないと思います。

ですから、許可をお願いする側としても、それを受ける側としても、直接やり取りするのは難しいと思います。

表示すべきか、しないべきか。するとしたらどのように表示すべきか。

結局どうすればよいの?という事で、次が本題です。

結論:作詞者・作曲者名はどこかに表示しておいたほうが良い

世間ではたくさん作詞者・作曲者名が表示されないままアップされているコンテンツが結構あるよ?
でも、特に取り締まられてないように感じるよ?
結局、氏名表示権は気にしなくてもよいということかな?

いや、気をつけておいて損はなさそうですよ。基本的には、表示しておいたほうが良いでしょう。

難しくなりがちなので、できれば条文を使わずに説明できればベストなのですが、重要なポイントだと思ったので、条文を引用させていただきます。

著作権法の、著作者人格権のところを見ると、

著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

著作権法第19条より抜粋

とあります。

「著作物を利用する者」、つまり、これから動画などをアップしようとしている方は、基本的には、作詞者名や作曲者名などを「表示できる」というように読めます。

ただし、「表示しない」ことについては、何も書かれていませんので、「表示せず省略する」権利はないものと思ってよいでしょう。

また、「著作者の別段の意思表示が無い限り」とありますので、「私の曲を利用する場合は絶対に名前を伏せて利用してください」というのを、世間に公表していない限りは、やはり「表示できる」という事です。

「私の曲を利用する場合は絶対に名前を伏せて利用してください」という意思表示がされているかどうかは、「利用する前によく調べてください」となってしまいますが、

例えば、業界関係者しかそれを知らないなど、権利者側からも積極的な意思表示が無く、相応の努力をしても調べられない場合は、「別段の意思表示」とは言えないと思われます。

ここまでの話をまとめると、「作詞者・作曲者名はどこかに表示しておいたほうが良い」という事になります。

ただし、「すでに著作者が表示しているところに従つて」とあるので、公式情報を参考にするなどして、漢字違いやスペルミス、省略などの誤字・脱字が無いように、大文字や小文字の差異なども極力公式通りに表記してください。

表示するとして、どこに表示するのがよさそう?

分かりました!どこかに表示しようと思います。でもどこに表示するのが良いのかな?

アップ先のサービスの仕様にもよりますが、転載利用される可能性も考慮すると、動画の場合は動画本編にテロップで入れるのがベストだと思います。

作詞者・作曲者名を表示しておいたほうが良いのは分かりましたが、どのような表示方法がよさそうでしょうか。

これはアップ先のサービスの仕様にもよりますが、例えば、Youtubeの場合は、タイトル、概要欄、動画本編にテロップを入れる、等が考えられます。

タイトルの場合は、文字数制限がありますから、ひょっとすると作詞者や作曲者の名前が長いと、それだけで埋まってしまうこともあるので、難しいケースも多々あるでしょう。

概要欄に関しては、そこまで文字数制限はきつくないと思いますので、表記できる場合は表記しておいたほうが良いでしょう。

また、動画本編にテロップで著作者名を入れておけば、ブログ等に転載される場合など、いわゆる、”埋め込み”状態で概要欄などが見えない状態で再生されても、作詞者名や作曲者名が表示されますので、動画本編にテロップで入れてしまうのが広く対応できるパターンだと思います。

著作権法には

著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

著作権法第19条より抜粋

とありますが、「著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき」を、利用者側が判断するのは難しいと思います。

その他ケースでも、「仕様上どうやっても表示する場所が無くて無理だ・・・」とならない限り、なるべく表示されないケースが少なくなるような”配慮”を持って対応したほうが良いと思います。

また、TVやカラオケなどの作詞者・作曲者表示は、これらの”配慮”を長年積み上げた結果だと思いますので、どういうタイミングでどの程度表示するか、などの参考になると思います。

まとめ

この記事では、作詞者・作曲者の表示について、以下の内容で著作権的な観点から調査・考察しました。

・氏名表示権とは?
・作詞者・作曲者の表示方法に関して、誰に許可を取ればよい?
・実際問題、本人に許可を取ることなんてできるか?
・結論:作詞者・作曲者名はどこかに表示しておいたほうが良い
・どこに表示するのがよさそう?

「歌ってみた」「弾いてみた」などを見ていると、作詞者・作曲者の表示がされていない動画を見ることが多いですが、調べてみた結果としては、「氏名表示権」に配慮すると、表示をしておいたほうが良い、と思われます。

動画本編を製作する事に比べたら、小さい手間だと思いますので、もしこれから何か動画を製作しようとされている方は、ぜひ参考にして頂ければと思います。

※以上は本記事の配信時点の調査情報です。以後情報が変わる可能性がありますこと、ご了承ください。

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