LINE LIVEやYoutube、ツイキャスなどで、カラオケボックスで撮った動画を配信したり、ライブ配信しているのを見かけます。
「歌ってみた」を行うには手っ取り早い方法ですよね。
一方で、「歌ってみた」をやってみようと思っている方の中には、
2016年、通信カラオケDAMを運営する第一興商が、無許諾でDAMを使って歌唱したカラオケ動画を上げた方を訴え、最終的に第一興商側が勝訴。
という過去の事例を知っている方もいらっしゃるのではないかと思います。
そんな方は、
無許可で「カラオケ動画」を上げたらダメなの?
カラオケ動画を上げたり、ライブ配信したりするのは特殊な許可が必要なの?
という心配事が湧いてきているのではないでしょうか。
この記事では、そんな方の心配事を少しでも解消したり、できるだけ権利の問題が無いようなカラオケ動画やカラオケのライブ配信を行う方法を紹介できればと思います。
無許可でカラオケの機械を使って動画を撮るのはNG
YoutubeやLINE LIVEは、JASRACと契約しているし、原盤も使っていないから、カラオケ動画を撮っても問題ないよね?
さすが、大分詳しいですね。でも、それだけだとダメなんですよ。
確かに、JASRACの利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧を見ると、かなりのサービスが、あなたの代わりに権利者から許可を取ってくれています。
YoutubeやLINE LIVE、ツイキャス等も、もちろんこの中にリストアップされています。
また、カラオケの機械に入っている音源は、大抵の場合、原曲そのままの音ではなく、カラオケメーカーが独自に作っているものであるため、著作隣接権(原盤権)についても関係ないように思えます。
そう、一見、著作隣接権は関係ないように思えますが・・・実は以下の問題があるのです。
カラオケの機械に入っている音源はカラオケメーカーが著作隣接権を保有している
実は、著作隣接権は、カラオケメーカーが独自に作っている音源についても、原曲の著作隣接権とは別のものとして発生しています。
原曲そのままの音を使う場合はレコード会社(例外アリ)の許可が必要なように、
カラオケの機械に入っている音源を使う場合は、カラオケメーカーの許可が必要なのです。
ちなみに、レコード会社やカラオケメーカーの音源ではない、他の投稿者の方の「演奏してみた」や「歌ってみた」の音源についても、著作隣接権が認められる可能性が高いですから、他の投稿者の方の音源を使う場合も、しっかり許可を取る必要があります。
JOYSOUNDの「うたスキ動画」に、Youtubeへの動画転載機能が搭載されました!
カラオケメーカーが公式にサポートしている機能という事で、著作隣接権については心配なさそうですね。
カラオケの画面に映っている映像にも注意
また、動画にカラオケの画面が映っている場合も問題があります。
これが動画やLIVE配信に移りこんでいると、カラオケの背景映像にも著作権が発生していますから、こちらについても許可を取る必要が出てきます。
映像関係の包括的使用契約の仕組みが現状ほとんどありませんから、メジャーな動画投稿サービスに投稿するのだとしても、カラオケメーカーに個別に許可を取る必要があります。
また、本人のMVが映りこんでいる場合は、MV映像の権利者に許可を取る必要があります。
採点の様子などもお届けしたい・・・とは思いますが、やめておくのが無難でしょう。
もし、そもそも何を言っているのか最初から分からないよ!という事でしたら、以下を読んでもらえると、分かるようになるかもです。
カラオケ音源の使用が許可されているサービスを使おう
それでもカラオケ配信したいんだけど・・・
大丈夫、方法はありますよ。
カラオケボックスで、カラオケの機械を使って配信する場合は、めちゃくちゃハードルがあります。
しかし、カラオケ配信機能があるLIVE配信アプリも増えてきており、こちらはカラオケメーカーと音源使用契約が結ばれていたり、そもそもLIVE配信提供元が音源を用意していることが多いので、この機能を使う分には問題ありません。
SHOWROOMやMirrativ、Pokekaraなど、比較的多数のものが対応しています。
ちなみに、先に上げたLINE LIVEについても、カラオケ機能に対応しています。
ただし、以下点には注意してください。
アプリ側で提供されている機能から配信を行おう
カラオケ音源の使用契約が取れているのは、「アプリ側で提供されている機能で選べる音源のみ」です。
カラオケの機械に配信されている全部の音源の使用契約が取れているわけではないんですね。
ですから、対応しているアプリだからと言って、アプリ側で提供されているカラオケ機能を使わずに、カラオケの機械を使って動画を撮ったりしたものを、直接アップしたりライブ配信するのはNGです。
「音源提供:○○○○○○」のクレジットだけ真似してもダメ
音源提供:JOYSOUND って入れれば大丈夫と聞いたけど?
完全にデマですね。
テレビのカラオケを使った番組や、MCNに所属する有名配信者、芸能人等の「歌ってみた」動画を見ていると、
「音源提供:JOYSOUND」などのクレジットが出てくることがあります。
ああいったクレジット表記を入れさえすればれば、許可を取らなくても使っても大丈夫なのではないか、と思われるかもしれませんが、
彼らはクレジットを入れているだけでなく、ちゃんと直接カラオケメーカーに音源使用の許可を取っていると思います。
クレジットだけ真似したとしても、何ら意味はありませんので、注意してください。
まとめ
この記事では、カラオケを使っての「歌ってみた」動画配信、カラオケを使ったライブ配信を行うにあたって、著作権、著作隣接権の観点で、NGな行為やその理由、どういった方法ならOKになるか等を解説しました。
・無許可でカラオケの機械を使って動画を撮るのはNG
・カラオケ音源の使用が許可されているサービスを使おう
・「音源提供:○○○○○○」のクレジットだけ真似してもダメ
以上を参考にしつつ、「歌ってみた」動画配信や、ライブ配信を楽しんで頂ければ嬉しいです。
※以上は本記事の配信時点の調査情報です。以後情報が変わる可能性がありますこと、ご了承ください。
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