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【解説】レコード製作者の権利とは?その曲、BGMとして使っても大丈夫?

突然ですが、布袋寅泰さんの楽曲「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」(別名:新・仁義なき戦いのテーマ)ってご存じですか?

「新・仁義なき戦い」のテーマ曲で、映画「キル・ビル」でも使われましたが、
バラエティ番組の対決シーンなどでも、よく耳にする曲ですよね。

イントロのギターリフ数秒を流すだけで、戦いの雰囲気を作り出してしまうという、神曲です。

Youtubeのバラエティ系動画でも、この曲がハマる絶好のシーンが良くあるのですが・・・TVやラジオ以外では、なぜかほとんど使われていません。謎です。

実はこの謎にも、権利の問題が絡んでいます。
気になった方は、この記事を読めば、疑問がスッキリと解決するかも?

また、もしあなたが動画制作者だった場合、この曲をBGMに使いたい、となった場合の幾つかの注意点に気付けるかもしれません。

その注意点というのが、「著作権」とは別の権利の一つ、「著作隣接権」です。

この記事では、「著作隣接権」の中でも、「レコード製作者の権利」について、よくある誤解を交えて解説します。

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権利が発生するのは作詞家・作曲家だけではない

布袋寅泰さんに許可を取れば、
「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」を動画のBGMに使ってもいいよね。

いいえ、ダメなんですよ。

まず、作詞・作曲家の「著作権」は、JASRAC等の著作権管理団体に信託されていることがほとんどですから、布袋寅泰さん本人ではなく、著作権管理団体に許可を取る必要があります。

それだけではなく、CDやiTunesなどに上がっているそのままの音(原盤)を使う場合は、レコード会社にも許可を取る必要があります。

なぜなら、音楽を作るにあたって、作詞・作曲家以外に、演奏家や歌手、さらにミキシングエンジニア、レコーディングスタッフ等を雇うためにお金を出したレコード会社や事務所等が関わっていることが多く、その方たちにも権利が発生するようになっているからです。

このように作詞・作曲家など、作品の生みの親である「著作者」以外に発生する権利のことを、「著作隣接権」と言います。

さらに、レコード会社や事務所など、音楽をレコーディングして完成させるために、コストをかけた者に発生する権利のことを、「レコード製作者の権利」と言います。

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Youtubeでも、原盤をそのまま使うのはNG

Youtubeは、JASRACと包括契約しているから、JASRACに登録されている曲であれば、動画のBGMとして使ってOKだよね。

よくご存じですね。でも、原盤そのままの音を使う場合は、NGなんです。

包括契約と言われている、
特定の動画投稿サイトなどに動画などをアップする分には、ユーザーひとりひとりが、個別にJASRACに許可を取らなくても良い仕組み、があります。

何百万人もの個人ユーザーから、直接JASRACに問い合わせや利用料の支払いがあったら、大変ですからね。サービス提供者側でいったんまとめて、売り上げなどの一部を利用料として支払うわけです。

そして、この包括契約を行っているサービス一覧も公開されています。

利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧
一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)

そこには、このような文章もあります。

JASRACと利用許諾契約を締結している以下のサービスでは、一般ユーザーの皆さまが個別にJASRACへ利用許諾手続きを行なわなくともJASRAC管理楽曲を利用したUGC(動画・歌詞)をアップロードすることが可能です。

JASRAC 利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧(https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html)

Youtubeも包括契約リストに入っているので、一見、問題ないように思えますが、JASRACが管理しているのは「著作権」であって「著作隣接権」ではないんですね。

したがって、原盤そのままの音を使う場合は、「著作権」についてはクリアできますが、
「著作隣接権」についてはクリアできませんので、NGです。

逆に、原盤そのままの音ではなく、「演奏してみた」など、あなたが演奏・レコーディングしたものであれば、「著作隣接権」はあなたに発生しますので、よほど原曲から改変を加えるなど、他の権利に抵触したりしない限りは、問題ありません。

ちなみに、類似ケースで、原盤そのままの音に、自分の演奏をミックスしたタイプの動画もありますが、あれは本来NGですから、気を付けてください。

“原盤権”=”レコード製作者の権利”ではない

分かった、「レコード製作者の権利」=”原盤権”だね。

いいえ、厳密には違います。

実は、「レコード製作者の権利」は法律で認められているものですが、”原盤権”という言葉は、法律上明確な規定はなく、業界用語です。

原盤には、「レコード製作者の権利」だけではなく、歌手や演奏家などの歌や演奏が入っていますから、それら「実演家の権利」も含まれています。

実演家(歌手・演奏家)にも著作隣接権があります

業界用語で、明確な定義があるわけではないため、人によって若干ニュアンスが異なりますが、
私は原盤権=レコード製作者の権利+実演家の権利
と理解しています。

原盤が直接許可なしに使える場合もある

自分でレコード会社に許可を取るなんて無理。
原盤を動画のBGMに使うのは実質不可能だね。
自分でイチから音源を作るのも難しいし、諦めますわ。

ちょっと待って!
曲や投稿先サービスによっては使えるものもあるかもしれませんよ?

一般的に、個人レベルでレコード会社に許可を取るのは、とても難しいと思います。

また、利用できたとしても、レコード会社にとってメリットが薄い利用方法であれば、かなり高額な許諾料となる場合もあります。

これは詰んだ・・・というのはちょっとお待ちください。
投稿サービスによっては、原盤がそのまま使える可能性があります。

以下記事で調査しておりますので、興味のある方は確認してみてください。

ちなみに、TikTokとニコニコでは、「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」、使えるようですね!(2021/1/9時点の情報です)

テレビ放送、ラジオ放送などでは、1曲ごとの利用許可が不要

動画投稿サイトでの原盤利用方法についてはイメージできたけど、
テレビ番組を見ていると、
動画投稿サイトでは許可されていない原盤もBGMで流れているよ?
放送局の人は、1曲ごとに許可を取って大変だよね。

実は・・・テレビ放送番組については、1曲ごとに許可を取る必要はないんです。

実は・・・テレビ・ラジオなど、インターネット登場前から存在した放送形態の番組については、レコード製作者は原盤使用を禁止できないんですね。

その代わり、「報酬請求権」というものが認められており、タダで使い放題、というわけではなく、使われたら、日本レコード協会を通して、レコード会社に使用料が支払われています。

いずれにしても、テレビ・ラジオ放送(有線放送や、テレビ番組の見逃し配信なども含む)では、1曲1曲許可を取る必要が無いので、他の利用形態に比べて、利用がしやすい状態にはなっています。

まとめ

この記事では、「著作隣接権」の中でも、「レコード製作者の権利」について、以下のポイントについてよくある誤解を交えて解説しました。

・権利が発生するのは作詞家・作曲家だけではない
・Youtubeでも、原盤をそのまま使うのはNG
・”原盤権”=”レコード製作者の権利”ではない
・原盤が直接許可なしに使える場合もある
・テレビ放送、ラジオ放送などでは、1曲ごとの利用許可が不要

今後も知識をアップデートして、トラブルの種をつぶしていきましょう!

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