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【解説】著作権とは?意外に誤解が多い!ビジネスで著作物を扱うなら、これだけは知っておこう!

著作権と聞くと、あなたはどんなことをイメージしますか?

何となく、映画館で流れる映画泥棒のCMを見て、侵害したら逮捕されちゃうもの・・・というイメージだったり、ヒット曲を持っているアーティストは、印税で大金持ち・・・みたいなイメージがあるかもしれませんね。

普通の人が普通に生活する分には、あまり関りが無いものだと思っているかもしれません。

しかし、普通の人でも知らない間に侵害してしまう可能性があったり、実はあなたも著作権を持っている可能性が高く、とても身近なものなのです。

そんな身近なものにも関わらず、どんなものかあまり理解されていないために、ビジネスの現場ではトラブルの種になることも。

この記事では、意外に多い誤解を4つ紹介し、それを訂正することで、あなたの知識をアップデートします。

少しでもあなたのビジネスのトラブルの種を排除できればと思います。

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著作権と特許権は違う

著作権って、特許みたいなものでしょ?

いいえ、特許とは違う権利です!

著作権は、権利のカテゴリでいうと「知的財産権」に属します。

知的財産権概念図

「知的財産権」の中に、「著作権」や「産業財産権」などがあります。

「特許権」「商標権」等は「産業財産権」に当てはまりますので、「著作権」とは明確に違うものとして扱われています。

ざっくりというと、特許等とは、大きなカテゴリでいうと、仲間ではありますが、違うものであるという理解でよいでしょう。

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著作権は登録不要で自然発生する

著作権って、どこかに登録しないといけないの?

いいえ、登録不要です!

特許などは、審査や登録の手続きがあって初めて、権利を行使することができますが、著作権にはそのような手続きは一切必要ありません。

作品が生まれた瞬間から(つまり特に審査などもなく)、自然に権利が発生します。

例えば、作曲家が曲を書き上げた瞬間等に、既に著作権は発生しているという事になりますね。

ちなみに、このように何の手続きもなく権利が発生する事は、「無方式主義」と呼ばれています。

「アイデア」と「著作権」は違うもの

他社に自社ビジネスのやり方をパクられた・・・著作権侵害で訴えよう!

ちょっと待って!それは本当に「著作物」ですか?

「著作権」は、「著作物」に対して与えられる権利です。

その「著作物」は、「思想又は感情を表現したもの」と定義されています。
(本当はもっと細かい定義があるのですが、それはまた別の機会に)

例えば最近流行りの”サブスクリプションのビジネスモデル”等の「アイデア」は、
「思想又は感情を表現したもの」ではないですから、著作権とは関係ないものになります。

関係ないので、当然、”著作権侵害”で訴えることはできません。

子供の落書きでも著作権が発生する

子供の落書きの絵・・・これはさすがに著作権は発生しないよね。

いいえ、著作権は発生します!

「思想又は感情を表現したもの」であれば、「著作物」となる可能性は非常に高いです。

例えば、子供が描いた落書きの絵だったとしても、その子の思想や感情が反映されていれば、その絵の著作権が発生している可能性は高いという事になります。

子供に無許可で落書きの絵を集めて、展示会などを行った場合には、ひょっとしたら著作権侵害になってしまうかもしれません!

まとめ

この記事では、著作権に対する以下の誤解を4つ紹介、訂正しました。

・著作権と特許権は違う
・著作権は登録不要で自然発生する
・「アイデア」と「著作権」は違うもの
・子供の落書きでも著作権が発生する

もしかしたら、あなたも同じように誤解していた点があったかもしれません。

知識をアップデートして、トラブルの種をつぶしていきましょう!

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