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【超短縮】忙しい人向け!ざっくり著作権まとめ(著作者の権利ー著作権)

一億総クリエイター時代と言われて久しく、動画をアップしたり、ブログを書いたり、Twitterをやってみたり等、最近特に個人で何かを発信するという事が非常に増えてきたと実感しています。

それに伴って、「著作権」というキーワードが気になる方が増えてきたのではないでしょうか。

ただ、少し調べてみただけでも、難しい話やグレーゾーン、例外等がたくさんあり、結局のところどうなの?とモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか。

詳しく調べている時間もないので、また今度にしよう・・・と諦めてしまっている方も多いのではないかと思います。

そこで、今回は超短縮版著作権の概要をまとめてみることにしました。

範囲としては、

・「著作者の権利」のうち「著作権」

・「著作者」が「著作物」に対してどのような権利を持っているか

というところまでにしようと思います。

ただ、ここをざっくりと理解しておくだけで、難しかった話が少し理解しやすくなる可能性は高いです。

説明不足は承知のうえで、短縮することを優先しておりますので、その点はご了承ください。

全体像のうち、今回は「著作者の権利→著作権」の部分
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著作”物”

著作物の定義

・「思想又は感情」を「創作的」に「表現したもの」であること

・「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること

つまり、事実を表しただけのデータや、何かに表現されずに頭の中にだけあるアイデア、創作性のないもの、製品のデザイン(意匠)、特許、商標などは除きます。

著作物の例

・小説、脚本、論文など(言語の著作物)

・音楽

・ダンス

・絵画、彫刻など(美術の著作物)

・建築

・映画

・写真

 など。

意外な著作物の例

・地図、図表、模型(図形の著作物)

・ソースコードなどのプログラム

さっき、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」って言ったじゃないか・・・というのは置いておきましょう。意外なものが著作物と認められることもあります。

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著作”者”

著作者とは

著作物を創作した人のこと。

著作者の例

・作詞家

・作曲家

・振付師

・画家

・写真家

・建築家

・映画製作者

 など。

このうち「映画製作者」については、誰が「製作者」かという議論は非常に複雑で、何度か係争になっています。現在はある程度考え方は定まっているものの、契約関係によりしっかり定めておく必要があるでしょう。

意外な著作者の例

これを見ている方全員著作者の可能性大

(プロとして活動していなくても、何かしら著作物を生み出していれば著作者になります。)

著作”権”

著作権とは

著作者に与えられる権利のこと。

もう一つ、「著作者人格権」というものも与えられます。

著作権の特徴

・何の登録も必要なく、著作物が創作された瞬間に発生(無方式主義)

・他人に譲渡できる。

・著作者の死後70年(*)で「公有」となり、事実上無効化する。

・無方式主義のため、この世の中は著作権であふれています。ほぼすべての人がなんらか著作権を持っているのではないでしょうか。

・他人に譲渡できるため、著作者が著作権を持っていない著作物もあります。この状況を表現するために、著作物を創作した人を「著作者」、実際に著作権を持っている人のことを「著作権者」と呼んで区別しています。

(*)この部分は法改正を繰り返しているため、著作物によって死後50年だったり、70年だったり異なります。戦時加算等の例外、著作者が特定できなかったり、団体名義だった場合は公表後??年だったりと、かなり複雑な部分です。

★支分権(著作権の中身)

「支分権」を知っているか、知らないかで、著作権の理解度が大きく変わると思います!

支分権とは

・著作権の実態。「著作権」は、これらまとめる”フォルダー”のようなもの

・具体的な権利が定められている。

・独占的に○○できる権利。言い換えると、「勝手に○○されない権利」

支分権の例(○○の内容)

・複製権 :勝手に複製されない権利

・上演権 :勝手に上演されない権利

・演奏権 :勝手に演奏されない権利

・上映権 :勝手に上映されない権利

・公衆送信権 :勝手に公衆送信(ネット上にアップロードする等)されない権利

・展示権 :勝手に展示されない権利

・頒布権 :勝手に頒布(販売、貸与等も含む)されない権利 <映画の著作物用>

・譲渡権 :勝手に譲渡(販売等も含む)されない権利 <映画の著作物以外用>

・貸与権 :勝手に貸与されない権利 <映画の著作物以外用>

・翻案権 :勝手に翻案(改変)されない権利

 など。

著作権侵害=支分権侵害の例

・漫画を著作権者に無断でスキャンしてネット上で公開
 →複製権、公衆送信権侵害。

・海賊版BDやDVDの販売。
 →複製権、頒布権侵害。

・無断で人気曲の替え歌を作って販売。
 →翻案権、演奏権、譲渡権などの侵害。

・無断で人気キャラクターの公式絵をプリントしたTシャツを販売
 →複製権、譲渡権などの侵害。

まとめ

この記事では、忙しい方のために、超短縮版著作権の概要をピックアップしてまとめてみました。

正直、説明不足であることは否めないですが、どうしてもニュアンスを伝えようとすると長くなってしまうところを、ぐっとこらえてまとめてみました。

特に、支分権に関しては、著作権の具体的な中身という事もあり、ご存じなかった方は、少し著作権に対する理解が変わったのではないかと思います。

もし本記事が好評であれば、その他の権利についても短縮してまとめてみようと思いますので、コメントやTwitterなどで教えて頂けるとありがたいです。

・・・何も反応なくても、ネタに困ったときに、まとめるかもしれません。

※以上は本記事の配信時点の調査情報です。以後情報が変わる可能性がありますこと、ご了承ください。

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